遺言書について

遺言書Q&A

Q 自筆証書遺言につき、自筆で書くのが面倒なので、ワープロ・パソコンやビデオ録画をしたもので作ってもよいですか?

A ワープロ、パソコン等で作成されたもの、ビデオで収録したものなどは法的な意味での効力がありません。

 すべて自署する必要があります。

自筆証書遺言の財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(2019年1月13日施行)

Q 遺言の内容を人にみられたくない・・・でも誰かにきちんと保管してもらいたい、そんな遺言はないですか?

A 秘密証書遺言という方法があります。

 遺言者が遺言を作成したうえで署名押印をし、その後封書で閉じ、封印(遺言書で使用した印鑑を使用)をして公証人に提出します。

 その際、遺言者は自分の遺言書であることと、住所氏名を公証人に申述します。公証人はその申述と日付を封書に記載して、遺言者と証人(2名以上)がともに署名、押印するものです。遺言自体は自署による必要がありません。

 秘密証書遺言は、特殊な場合に使うものと考えてよいと思います。また、比較的自由に封筒の中にものを入れられるということから利用する場合もあります。

 その他、特別な方法として危急時遺言など特別方式の遺言についても法律(民法)には規定されています。

遺言書作成

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