抵当権抹消登記について

 

大阪の司法書士・行政書士の柿本です。

 

住宅ローンの抹消手続きについて

抵当権抹消登記

 

 

 

住宅ローンの債務者が亡くなった場合

 

新築住宅や中古住宅を購入したときに、銀行から借り入れをして、住宅ローンを組んで、住宅ローンを返済してきたが、抵当権設定者である住宅ローンの借入者(債務者)が亡くなり、生命保険などで住宅ローンを完済した場合、住宅ローンの抹消手続き(抵当権抹消登記手続き)をするには、まず「相続」を原因とした所有権移転登記を行う必要があります。

 

不動産の相続登記手続き

 

所有権移転登記手続き

 

住宅ローンを完済したら

 

買戻特約登記の抹消手続き

 

相続登記の必要性

 

相続登記(家や土地の名義変更)をせずに放っておくと

 

特別代理人選任 親権者とその子との利益相反

 

土地の相続登記の登録免許税の免税措置

 

法定相続証明制度

 

柿本大治司法書士・行政書士事務所

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抵当権抹消登記手続(住宅ローンの抹消)や相続登記は柿本大治司法書士・行政書士事務所

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相続贈与売買による名義変更遺言書離婚財産分与成年後見などの家庭の法律問題、 建設業許可宅建業許可古物商などの営業の許可に関する業務、 ビザ在留資格就労ビザ)、在留資格認定証明書在留資格変更ビザの更新などの入管手続きなどの業務を行っております。
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