「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社については、その旨を登記しなければならないこととなりました。

 

平成18年4月30日以前に設立された株式会社

整備法第53条の規定により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社

資本金の額が1億円以下で、かつ株式の全部に譲渡制限がある

かつ

平成18年5月1日以降、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定又は廃止の株主総会決議をしていない。

 「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記申請が必要

※登記申請時には、代表者の作成に係る証明書等を添付します。

 

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面の例

 

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の 定款の定めがあることを証する書面

当会社は,平成18年5月1日当時,現に資本金の額が1億円以下であり, 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円未満である 株式会社であったことから,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第53条の規定により,監査役の監査の範囲を 会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされており,その後 現在に至るまで当該定款の定めの設定又は廃止に係る株主総会の決議をしてお らず,当該みなされた事項を定款に反映していないため,定款又は株主総会の 議事録を添付することができませんが,当会社は当該定款の定めがあるとみなされた株式会社であることを証明します。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○商事株式会社
代表取締役 法 務 太 郎 ㊞(注)
(注)代表取締役が登記所に提出している印鑑を押してください。

上記書面は、平成18年4月30日以前に設立された株式会社であって、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第53条の規定により、監査役の監査の範囲を 会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされている株式会社を対象とするものです。

平成18年5月1日以降に設立された株式会社

公開会社ではない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)で、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

 「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記申請が必要

※登記申請時には、定款又は定款変更決議をした際の株主総会議事録を添付します。

 

 

「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に、「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合があります。

 

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