土地や家やマンションなどの名義変更(相続登記手続き)について

 

大阪市都島区の司法書士・行政書士の柿本大治司法書士・行政書士事務所です。

蓮の花

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相続登記の必要性

【相続登記】とは、【相続】を登記原因とする不動産の【所有権移転登記】のことです。

 

所有権移転登記

 

 

 

この相続による所有権移転登記(相続登記)をしなければ、所有権が移転しないのではありません。

また、相続登記をしなければならないという法律があるわけではありません。

そして、相続税のように期限があるわけではありません。

しかしながら、相続登記をすることにより、権利の保全ができます。

そして、遺言書や遺産分割協議などで決まった事実を登記することで、将来の紛争を未然に防止することができます。

 

遺言書

 

 

遺産分割協議書

 

 

 

また、亡くなった方名義の不動産を売買するには、実務上、相続による所有権移転登記をしない限り、売却することができません。

 

不動産の売買

 

 

 

ですから、不動産を相続したら、ぜきるだけ早く相続の登記手続きをされることをおすすめします。

 

相続登記(家や土地の名義変更)をせずに放っておくと

 

相続人が外国にいるときの相続手続き

 

相続人が行方不明の場合

 

相続税の節税対策のための養子縁組は有効

 

数次相続とは

 

土地の相続登記の登録免許税の免税措置

 

少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

 

柿本大治司法書士・行政書士事務所

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