重国籍者(外国の国籍と日本の国籍を有する人)は、どちらかの国籍を選択する必要があります。

国籍の選択の方法

国籍選択について

法務省HP

重国籍者の方は国籍の選択を!

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。

選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。

※外国で生まれた方や親が外国国籍の方は重国籍の可能性があります。

※上記以外にも、婚姻や認知等により重国籍となる場合があります。

国籍の選択をしなければならない人

<重国籍となる例>

①日本国民である母と父系血統主義を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子

②日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子

③日本国民である父または母(あるいは父母)の子として、生地主義を採る国で生まれた子

④外国人父からの認知、外国人との養子縁組、外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民

⑤帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

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