相続に関する判例について

河津桜

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共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる

最高裁判所大法廷決定(平成28年12月19日)

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である

この決定は、従来の判例を変更するものです。

従来の判例

預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない。

この決定により、預貯金債権に関する従来の判例が変更され、普通預金債権及び通常貯金債権は遺産分割の対象となります。

定期貯金債権については、以下の判例により既に遺産分割の対象とされています。

預金者が死亡した場合、共同相続人は定額郵便貯金債権を準共有する(それぞれ相続分に応じた持分を有する)ということになり、同債権は、共同相続人の全員の合意がなくとも、未だ分割されていないものとして遺産分割の対象となる

 

相続

 

 

 

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