土地の所有権の信託の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成31年3月31日まで適用期限が延長になりました。

土地の所有権の信託の登記

1000分の4(本則)→1000分の3(平成31年3月31日まで)

柿本大治司法書士・行政書士事務所

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租税特別措置法第72条

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減

土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成31年3月31日まで適用期限が延長になりました。

土地の所有権の信託の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成31年3月31日まで適用期限が延長になりました。

不動産の名義変更

 

 

印紙代(登録免許税)が安くなる場合

 

所有権保存の登録免許税の軽減 住宅用家屋

 

住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税

 

抵当権設定登記(住宅ローンの登記)の印紙代

 

信用保証協会の抵当権設定登記の登録免許税

 

評価額がない場合の不動産登記の登録免許税

 

認定低炭素住宅の所有権保存登記

 

特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記

 

増改築がされた住宅用家屋の所有権移転登記

 

被災した建物の建替えによる登録免許税

 

土地の相続登記の登録免許税の免税措置

 

登録免許税の税額表(平成29年4月1日現在)

不動産の登記(主なもの)
土地の所有権の移転登記
内容課税標準税率軽減税率(措法72)
売買による所有権の移転不動産の価額1,000分の20令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
相続、法人の合併又は共有物の分割による所有権の移転不動産の価額1,000分の4
土地の所有権の信託不動産の価額1,000分の4令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の3
その他
(贈与・交換・収用・競売等)
不動産の価額1,000分の20

 

不動産の相続・売買・贈与・財産分与による名義変更ならお任せ下さい。

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