亡くなった方が遺言書を残していたかどうか調べたい

柿本大治司法書士・行政書士事務所

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亡くなった方の相続手続きをする際、遺言書があれば、その遺言書にしたがって相続手続を行うことができます。

しかし、遺言書を残していたかどうか不明の場合も多くあります。

遺品整理などをしていて、遺言書が見つかる場合もあります。

亡くなられた方が、もし公正証書遺言を残されていたら、公証役場で確認することができます。

日本公証人会連合会は、公正証書遺言(平成元年以降に作成されたもの)をコンピューター管理しているので、どこの公証役場でも調べることが可能です。

ただし、公証役場で照会依頼をすることができるのは、相続人等の利害関係人となります。

その際、亡くなった方の戸籍謄本や、照会をされる方の相続関係の分かる戸籍謄本などの利害関係のあることを証する書面と、運転免許証等の本人確認書類が必要となります。

自筆証書遺言の場合は、上記のように公証役場で調べることができませんので、やはり公正証書遺言のほうが便利です。

 

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