法定相続情報一覧図について

撮影 柿本大治

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被相続人の死亡後に死亡した相続人の住所の記載

数次相続で被相続人ごとに法定相続情報一覧図を作成する場合などで、同順位の相続人中に、被相続人の死亡後に死亡した者がいるときに、被相続人の死亡時点関係を表すものであるため、死亡年月日を記載はできないが、死亡した者の住所の記載については記載することができる。

※相続人の住所の記載には住民票など添付書類が必要

 

 

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