法務局における自筆証書遺言書保管制度

柿本大治司法書士行政書士事務所

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令和2年7月10日、法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始されました。

自筆証書遺言の遺言書は、遺言者の家で保管されることが多く、遺言書が紛失したりする可能性があります。

また、相続人が自筆証書の遺言書を捨ててしまったり、他の相続人に遺言書の存在を隠したり、自筆証書の遺言書を改ざんするおそれがあります。

そこで、法務局で自筆証書の遺言書を保管する制度が創設されました。

通常、自筆証書による遺言書は、相続開始後(遺言者の死亡後)、家庭裁判所で【検認】の手続きが必要ですが、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。

遺言書の検認

 

法務局における自筆証書遺言書保管制度

(法務省HP参照)

 

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