遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する者のことです。

ロウバイ 大阪城梅林

ロウバイ 大阪城梅林

公正証書遺言の場合は、遺言執行者を定めていることが多いですが、自筆証書遺言などで、遺言執行者の指定がない場合や、遺言執行者の指定があっても、遺言執行者がその就職を辞退したり、遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。

 

遺言書

相続

 

 

遺言執行者選任申立については、こちら

 

お問い合わせ

 

 

 

大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
柿本大治司法書士・行政書士事務所
 
事務所案内
 
 
 
 
 
 
取扱業務
 

サイトマップ