不動産登記の登録免許税のページを更新しました。

六甲山牧場

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登録免許税の税額表(平成28年4月1日現在)

不動産の登記(主なもの)

土地の所有権の移転登記

内容課税標準税率軽減税率(措法72)
売買による所有権の移転不動産の価額1,000分の20令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
相続、法人の合併又は共有物の分割による所有権の移転不動産の価額1,000分の4
土地の所有権の信託不動産の価額1,000分の4令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の3
その他
(贈与・交換・収用・競売等)
不動産の価額1,000分の20

租税特別措置法第72条「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」

土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長になりました。

建物の登記

内容課税標準税率軽減税率(措法72の2~措法75)
所有権の保存不動産の価額1,000分の4個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「住宅用家屋の軽減税率」を参照
売買又は競売による所有権の移転不動産の価額1,000分の20個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「住宅用家屋の軽減税率」を参照
相続又は法人の合併による所有権の移転不動産の価額1,000分の4
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等)不動産の価額1,000分の20

住宅用家屋の軽減税率

項目内容軽減税率
住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2)個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記1,000分の1.5
住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73)個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記1,000分の3
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74)個人が、令和6年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものの取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記
(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。)
1,000分の1
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2)個人が、令和6年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものの取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記1,000分の1
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3)個人が、平成28年3月31日から令和6年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記1,000分の1
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75)個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記1,000分の1

(注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。

租税特別措置法第72条の2「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」

住宅用家屋の所有権保存登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第73条「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」

住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第74条「特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減」

特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成30年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第74条の2「認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減」

認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成30年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第74条の3「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」

特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成30年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第75条「住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権の設定登記の税率の軽減」

住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権設定転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第78条「信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減」

信用保証協会等が受ける抵当権設定登記等にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成29年3月31日まで適用期限が延長になりました。

 

【商業登記の登録免許税】

登録免許税(商業・法人登記)

 

柿本大治司法書士・行政書士事務所

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