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タグ : 遺言書がない場合

相続人が未成年者の場合

相続人が未成年のとき →民法の成年年齢が20歳から18歳に 親権者であっても、未成年の子の遺産分割協議の代理をすることはできません。 例えば、ご主人が亡くなり、相続人が奥さんと未成年の子供のような事例で、ご主人の遺言書が …

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