永住許可申請(永住権)

永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。

在留資格変更許可申請

永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。

在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。

在留資格一覧

このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

外国人の在留資格 入管手続

在留資格認定証明書交付申請

在留期間更新許可申請

永住許可申請

◆法務省手続案内◆

出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2

<手続対象者>

永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

<申請期間>

変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)

取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内

<手数料>

許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)

取得の場合は手数料はかかりません

<審査基準>

1 素行が善良であること

2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。

<標準処理期間>

4か月

永住許可に関するガイドライン

法務省の永住許可に関するガイドライン(法務省HPより)

永住許可に関するガイドライン

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(注)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(法務省HPより)

 

柿本大治司法書士・行政書士事務所では、外国人の在留資格のご相談、入管申請手続の取次業務を行っております。

カナダのバンクーバー

大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
柿本大治司法書士・行政書士事務所
 

事務所案内

取扱業務

サイトマップ