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在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請

在留資格の変更とは

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により,日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。

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在留期間更新許可申請

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在留資格変更の事例

◆留学生が大学を卒業後、日本の企業に就職する場合

留学ビザ→技術人文知識・国際業務ビザ

◆家族滞在で在留している外国人を雇用する場合

家族滞在ビザ→技術人文知識・国際業務ビザなど

◆留学生が大学を卒業後、ビジネスを始める場合

留学ビザ→経営・管理ビザ

会社設立

 

◆会社を退職して、ビジネスを始める場合

現在の就労ビザ(技術人文知識・国際業務など)→経営・管理ビザ

会社設立

 

◆留学生が日本人と結婚した場合

留学ビザ→日本人の配偶者ビザ

◆日本人と離婚した場合

日本人の配偶者ビザ→定住者ビザ

 

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お問い合わせ

 

 

 

 

在留資格変更許可申請

◆法務省手続案内◆

出入国管理及び難民認定法第20条

<手続対象者>

現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)

<申請期間>

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

<手数料>

許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)

<審査基準>

・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。

・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。

<標準処理期間>

2週間~1か月

 

柿本大治司法書士・行政書士事務所では、外国人の在留資格のご相談、入管申請手続の取次業務を行っております。

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大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
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入国管理局申請取次届出済証明書 行-172007200161
 
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