遺言書作成、遺言執行者選任申立、相続、不動産の名義変更ならお任せ下さい。
遺言執行者選任申立
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する者のことです。
公正証書遺言の場合は、遺言執行者を定めていることが多いですが、自筆証書遺言などで、遺言執行者の指定がない場合や、遺言執行者の指定があっても、遺言執行者がその就職を辞退したり、遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。
家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をする事例
◆遺言書に遺言執行者の指定がない
◆遺言執行者指定の委託を受けた者が、委託を辞退した
◆遺言執行者に指定された者が、遺言執行者になることを承諾しなかった
◆遺言執行者に指定された者が、死亡した
◆遺言執行者が辞任した
◆遺言執行者が解任された
など
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所 →取扱業務遺言執行者の選任申立
申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立人
相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者などの利害関係人
申立時の印紙等
◆収入印紙800円分
◆郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認する必要があります)
申立に必要な書類
◆遺言執行者選任申立書
◆遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本等
※申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要
◆遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
◆遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
※申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)は添付不要
◆利害関係を証する資料
※親族の場合は、戸籍謄本等
◆その他の資料(事案による)