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住宅ローンの抹消手続

抵当権抹消登記

住宅ローンの抹消手続

住宅をご購入されたのち、住宅ローンを返済し、住宅ローンを完済された場合は、不動産(土地・建物・マンション)に設定されている担保(抵当権)を抹消しなければなりません。

住宅ローンを完済すれば、金融機関(銀行や保証会社)から、担保権(抵当権)を抹消するための書類(抵当権解除証書や委任状や代表者事項証明書や登記済証もしくは登記識別情報など)が送付されてきます。

住宅ローンを完済されて、金融機関(銀行や保証会社)から送付されてきたその抵当権抹消書類を放置したままにされている方もいらっしゃいます。

抵当権の抹消書類の中には、有効期限(3ヶ月)のある書類(代表者事項証明書や履歴事項証明書)もありますので、住宅ローンを完済し、抵当権の抹消書類がお手元に届きましたら、速やかに抵当権の抹消登記手続を司法書士にご依頼されることをおすすめします。

お問い合わせ

 

 

 

相続登記

住宅ローンの抹消手続(抵当権抹消登記)の際に、不動産の名義人(所有者・所有権登記名義人)の方が死亡していて、相続が発生していたら、原則として相続登記手続(名義変更)をする必要があります。

相続

 

 

住所変更登記・氏名変更登記

住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記(住宅ローンの抹消登記)をするにあたり、所有者(登記名義人)の住所や氏名に変更がある場合は、前提として、所有権登記名義人住所変更登記(住所の変更登記)や所有権登記名義人氏名変更登記(氏名の変更登記)を申請する必要があります。

住所変更登記・氏名変更登記

 

 

買戻権抹消手続

大阪府住宅供給公社や、UR都市機構(旧:住宅・都市整備公団→現:独立行政法人都市再生機構)などが分譲した土地、建物、マンションなどで、不動産の登記事項証明書(登記簿)の権利部(甲区・所有権に関する事項)に、買戻特約の登記がある場合があります。

買戻特約には、買戻期間があり、買戻しの期間が経過すると、買戻権の効力はなくなりますが、管轄の法務局に、買戻権の抹消登記を申請しなければ、買戻特約は抹消されません。

買戻特約登記の抹消手続き

 

柿本大治司法書士・行政書士事務所では、抵当権抹消登記や相続登記や住所変更登記・氏名変更登記などの不動産登記の業務を行っております。

主な対応地域

 

不動産の名義変更

 

 

相続

 

 

住所変更登記・氏名変更登記

 

 

 

沖縄の海

大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
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住宅ローン抹消

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