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住宅用家屋証明書

新築住宅の所有権保存登記や中古住宅の所有権移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記を申請するにあたって、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税軽減されます。

登録免許税(不動産登記)

所有権移転登記

 

 

所有権保存登記(新築建物)

住宅用家屋証明書とは

住宅用家屋証明書とは租税特別措置法に基づいて 不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨 、当該減税規定に適合することを証明する、市区町村長発行の証明書です。

家屋の要件(大阪市HP:住宅用家屋証明申請書・証明書より)

・個人が自己居住用のために取得(新築)したものであること

・住宅面積が家屋全体の90%を超えること

・新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること

・床面積が登記簿上50平方メートル以上あること

・区分所有家屋の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること

※上記のほかに、次の要件があります。

【所有権の保存登記】

・取得した家屋が建築後使用されたものでないこと

【所有権の移転登記】

・取得の原因が「売買または競落」のいずれかであること

・耐火建築物の場合は、取得の日から25年以内に建築された家屋であること(石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)

・耐火建築物以外の場合は、取得の日から20年以内に建築された家屋であること(木造・軽量鉄骨造)

・新耐震基準を満たした家屋の場合は、新築後の経過年数に制限はありませんが、新耐震基準を満たすことを証する書類が必要です。

令和4年4月1日より

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令が公布され、下記の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件として、築年数要件が廃止され、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされることになりました。

・住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第73条)

・特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)

・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第75条)

住宅用家屋の軽減税率

項目内容軽減税率
住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2)個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記1,000分の1.5
住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73)個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記1,000分の3
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74)個人が、令和6年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものの取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記
(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。)
1,000分の1
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2)個人が、令和6年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものの取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記1,000分の1
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3)個人が、平成28年3月31日から令和6年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記1,000分の1
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75)個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記1,000分の1

(注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。

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所有権保存登記とは、登記簿(登記事項証明書)権利部甲区所有権に関する事項)に最初にする登記です。

マイホームを新築したときや、家の建て替えをしたときなど、所有権の登記がない不動産について、初めてする所有権の登記所有権保存登記です。

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