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在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書  Certificate of Eligibility

在留資格認定証明書とは

日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、入国管理局(居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署)へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。

こうして認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。

査証(ビザ)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の祭に、この証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。

※「短期滞在」については、この制度の対象となっていません。

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在留資格認定証明書を持っていれば入国できるのですか?

在留資格認定証明書は持っているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明書を提示して査証の発給を受けてください。
また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など、上陸が許可されないこともあります。

在留資格認定証明書には有効期限がありますか?

有効期間は3か月とされています。したがって、在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
※在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なります。

お問い合わせ

 

 

在留資格認定証明書交付申請

◆法務省手続案内◆

出入国管理及び難民認定法第7条の2

<手続対象者>

日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)

<提出時期>

入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。

<入国管理局の手数料>

手数料はかかりません。

<審査基準>

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については,法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き,定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)で定める基準に適合すること。

<標準処理期間>

1か月~3か月

柿本大治司法書士・行政書士事務所では、外国人の在留資格のご相談、入管申請手続の取次業務を行っております。

フィレンツェ

大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
柿本大治司法書士・行政書士事務所
入国管理局申請取次届出済証明書 行-172007200161
 
事務所案内

 

 

 

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