所得税法等の一部を改正する法律が、平成29年3月31日公布され、租税特別措置法の適用期限が延長されました。
租税特別措置法第72条「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」
土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成31年3月31日まで適用期限が延長になりました。
土地の所有権の信託の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成31年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第72条の2「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」
住宅用家屋の所有権保存登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成32年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第73条「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」
住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成32年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第75条「住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権の設定登記の税率の軽減」
住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権設定転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成32年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第78条「信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減」
信用保証協会等が受ける抵当権設定登記等にかかる登録免許税の税率の軽減は、平成31年3月31日まで適用期限が延長になりました。
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柿本大治司法書士・行政書士事務所

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