商業・法人登記や不動産登記の手続に関する登記費用には、司法書士報酬と登録免許税がありますが、登記費用の多くを占めるのが登録免許税(印紙代)です
登録免許税とは
登録免許税とは、法務局に登記を申請する際に、法務局(国)に納める印紙代「税金」のことです。
株式会社や合同会社の設立、会社の商号の変更、会社の本店を移転、会社の役員を変更(取締役や代表取締役や監査役など)、会社の事業目的の変更、資本金を増資、会社の解散・清算人選任・清算結了、役員の住所変更、会社の合併や会社分割など、各種の登記申請にあたり、登録免許税という印紙代(税金)を納める必要があります。
登録免許税の納付時期
各種の登記(株式会社設立登記や商号変更登記や役員変更登記や本店移転登記など)を法務局に申請する際に、登記申請書に収入印紙を貼付して納めます。
登録免許税の税額表(平成26年4月1日現在)
会社の商業登記(主なもの)
会社の商業登記等
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
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設立の登記 | 株式会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
合名会社又は合資会社 | 申請件数 | 1件につき6万円 | |
合同会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円) |
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株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
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合併、組織変更等の登記 | 合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
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支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | |
本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき3万円 | |
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
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支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 | 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき2万円 | |
支店における登記 | 一般の場合 | 申請件数 | 1件につき9,000円 ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円 |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 |
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