建設業許可申請
<大阪府 建設業許可の申請の手引きより>
■建設業許可の制度の概要
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
建設工事の区分 | 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。) |
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建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
なお、これらの額(建築一式工事の場合は1,500万円、建築一式工事以外の場合は500万円)は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。
また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります
■建設工事の種類と業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事に分類され、それぞれに応じ28の業種が法律に定められています。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、建設業の許可申請(新規・更新)、建設業許可の決算変更届の業務を行っております
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所→取扱業務