不動産の名義変更手続(所有権移転登記)
名義変更(名義書換)
土地(宅地・田・畑・雑種地など)や建物(家屋・住宅・居宅)やマンションなどの名義(所有権)を変更するには、不動産所在地を管轄する法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。
所有権移転登記(相続、売買、贈与、財産分与など)
不動産の名義変更(所有権移転登記)には、以下のような原因があります。
■不動産の相続による所有権移転登記(名義変更)
■不動産の売買による所有権移転登記(名義変更)
■不動産の贈与による所有権移転登記(名義変更)
■不動産の財産分与(離婚)による所有権移転登記(名義変更)
登記識別情報(権利証)とは
法務局で相続や贈与や売買や離婚に伴う財産分与によって名義変更手続(所有権移転登記)や新築建物の所有権保存登記が完了すると、法務局より登記識別情報通知書が発行されます。
登記識別情報通知書とは、いわゆる権利証のことです。
以前は登記済証でしたが、現在は、登記識別情報通知書です。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続や売買や贈与や財産分与による土地や家やマンションの名義変更手続の業務を行っております
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所→取扱業務