住所変更登記・氏名変更登記
所有者等の住所に変更があった場合
所有権の登記名義人(所有者)等の登記記録上の住所が、住所の移転によって変更 された場合において、登記記録上の住所を、現在の住所に一致させるためにするのが、 住所の移転の登記(登記名義人の住所の変更の登記)です。
住所変更登記を申請するには、登記簿上の住所から、現在の住所に至るまでの住所移転の沿革のある住民票の写しや住民票の除票の写しや戸籍の附票などが必要です。
所有者等の氏名に変更があった場合
所有権の登記名義人(所有者)等の登記記録上の氏名が、婚姻や離婚によって変更 された場合において、登記記録上の氏名を、現在の氏名に一致させるためにするのが、氏名の変更の登記(登記名義人の氏名の変更の登記)です。
氏名変更登記を申請するには、登記簿上の氏名から、現在の氏名に至るまでの氏名変更の沿革のある戸籍謄本や戸籍抄本などが必要です。
住所変更登記や氏名変更登記を申請する必要がある場合
不動産の売買や贈与や財産分与などにより、所有権移転登記(名義変更)をするにあたり、所有者(登記名義人)の住所や氏名に変更がある場合は、前提として、所有権登記名義人住所変更登記(住所の変更登記)や所有権登記名義人氏名変更登記(氏名の変更登記)を申請する必要があります。
また、住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記(住宅ローンの抹消登記)をするにあたり、所有者(登記名義人)の住所や氏名に変更がある場合は、前提として、所有権登記名義人住所変更登記(住所の変更登記)や所有権登記名義人氏名変更登記(氏名の変更登記)を申請する必要があります。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続や売買や贈与や財産分与による土地や家やマンションの名義変更手続の業務を行っております。住所変更登記や氏名変更登記もお任せ下さい。
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