大阪市の特別区設置協定書についての住民説明会が開催されます。
大阪市
平成27年5月17日に特別区設置協定書についての住民投票が実施されます
「特別区設置協定書」の内容について「住民説明会」を開催します
大阪市HP
住民投票の結果により、賛成の票数が有効投票の半数を超える場合は、特別区が設置され、反対の票数が有効投票の半数以上の場合は、特別区は設置されないそうです。
仮に特別区が設置された場合は、次のようになるそうです、
名称 | 特別区の区域 | 本庁舎 | 本庁舎所在地 | |
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北区 | 大阪市都島区、北区、淀川区、東淀川区、福島区 | 現大阪市役所本庁舎 | 大阪市北区中之島1丁目3番20号 | |
湾岸区 | 大阪市此花区、港区、大正区、西淀川区、住之江区(南港北1~3丁目、南港東2~9丁目、南港中1~8丁目、南港南1~7丁目の区域に限る) | 現港区役所 | 大阪市港区市岡1丁目15番25号 | |
東区 | 大阪市城東区、東成区、生野区、旭区、鶴見区 | 建替中の城東区役所 | 大阪市城東区中央3丁目5番 | |
南区 | 大阪市平野区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、住之江区(湾岸区となる区域を除く) | 現阿倍野区役所 | 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号 | |
中央区 | 大阪市西成区、中央区、西区、天王寺区、浪速区 | 現西成区役所 | 大阪市西成区岸里1丁目5番20号 |
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4-9-9-703