遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する者のことです。
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公正証書遺言の場合は、遺言執行者を定めていることが多いですが、自筆証書遺言などで、遺言執行者の指定がない場合や、遺言執行者の指定があっても、遺言執行者がその就職を辞退したり、遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。
遺言執行者選任申立については、こちら
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