柿本大治司法書士・行政書士事務所では、宅建業の免許申請(新規申請・更新申請)の業務を行っております。

 

宅建業免許(宅地建物取引業者免許申請)のページを追加しました。

宅地建物取引業者免許申請

宅建業の免許

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業宅建業)を営もうとする者は、宅地建物取引業法宅建業法)の規定により、知事または国土交通大臣免許を受ける必要があります。

 

宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物宅地建物)に関し、下記の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業を行う行為をいいます。

 

区分自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
賃借×

 

宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要です。

 

自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅地建物取引業者宅建業者)が仲介するかしないにかかわらず、宅建業となります。

 

不動産業であっても、不動産賃貸管理業不動産賃貸業貸家業貸間業不動産管理業など)は、宅建業には該当しません。

 

 

柿本大治司法書士・行政書士事務所では、法人や個人の宅建業の免許申請(新規・更新)の業務を行っております。

 

事務所案内

 

梅の花

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大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号