抵当権抹消登記
住宅ローンの抹消手続
住宅をご購入されたのち、住宅ローンを返済し、住宅ローンを完済された場合は、不動産(土地・建物・マンション)に設定されている担保(抵当権)を抹消しなければなりません。
住宅ローンを完済すれば、金融機関(銀行や保証会社)から、担保権(抵当権)を抹消するための書類(抵当権解除証書や委任状や代表者事項証明書や登記済証もしくは登記識別情報など)が送付されてきます。
住宅ローンを完済されて、金融機関(銀行や保証会社)から送付されてきたその抵当権抹消書類を放置したままにされている方もいらっしゃいます。
抵当権の抹消書類の中には、有効期限(3ヶ月)のある書類(代表者事項証明書や履歴事項証明書)もありますので、住宅ローンを完済し、抵当権の抹消書類がお手元に届きましたら、速やかに抵当権の抹消登記手続を司法書士にご依頼されることをおすすめします。
住宅ローンの抹消手続(抵当権抹消登記)の際に、不動産の名義人(所有者・所有権登記名義人)の方が死亡していて、相続が発生していたら、原則として相続登記手続(名義変更)をする必要があります。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、抵当権抹消登記や相続登記などの不動産登記の業務を行っております。
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