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相続放棄

相続放棄

例えば、父親が遺産の総額をはるかに超える額の借金を残して亡くなって、子にはどのようにしても返済できる額ではなかったとき、子は相続権そのものを放棄することができます。

相続放棄の申立は、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

もちろん、債権者は借金を取り戻したいですから、子(相続人)に対して借金の返済を請求したいのですが、相続放棄が認められると、子は、はじめから相続人とはならなかったとみなされ、債権者は返済を請求できなくなるのです。

相続

 

 

相続人と相続分

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相続の放棄の申述

(裁判所HPより)

概要

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

申述人

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)

未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

申述期間

申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

その他

相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

手続の内容に関する説明

Q1. 夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。

A. 相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

Q2. 受理されたときは,どのような手続をすればよいのですか。

A. 亡くなった人の財産を管理している場合は,相続人に引き継ぐことになります。また,債権者から債務の請求をされている場合には,債権者に対して,家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいかと思われます。

☆相続放棄申述受理通知書

Q3. 相続放棄が受理された証明書がほしいのですが,どのように申請するのですか。

A. 家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので,申請用紙に必要事項を記入し,1件につき150円分の収入印紙,郵送の場合は返信用の切手を添えて,受理をした家庭裁判所に申請してください。直接,受理した家庭裁判所まで申請にいらっしゃるときは,印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持参してください。

☆相続放棄申述受理証明書

(裁判所HPより)

 

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柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続放棄の申立書類の作成や土地や家やマンションの名義変更手続(相続登記)の業務を行っております

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