買戻特約登記の抹消手続き
大阪府住宅供給公社や、UR都市機構(旧:住宅・都市整備公団→現:独立行政法人都市再生機構)などが分譲した土地、建物、マンションなどで、不動産の登記事項証明書(登記簿)の権利部(甲区・所有権に関する事項)に、買戻特約の登記がある場合があります。
買戻特約には、買戻期間があり、買戻しの期間が経過すると、買戻権の効力はなくなりますが、管轄の法務局に、買戻権の抹消登記を申請しなければ、買戻特約は抹消されません。
住宅ローンの抹消登記手続き(抵当権抹消登記)、買戻特約登記の抹消手続き(買戻権抹消登記)は、お任せ下さい。
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所
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