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登録免許税(商業・法人登記)

商業・法人登記や不動産登記の手続に関する登記費用には、司法書士報酬と登録免許税がありますが、登記費用の多くを占めるのが登録免許税(印紙代)です

報酬額の目安

登録免許税(不動産登記)

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登録免許税とは

登録免許税とは、法務局に登記を申請する際に、法務局(国)に納める印紙代「税金」のことです。

株式会社や合同会社の設立会社の商号の変更会社の本店を移転会社の役員を変更(取締役や代表取締役や監査役など)会社の事業目的の変更資本金を増資会社の解散・清算人選任・清算結了役員の住所変更、会社の合併や会社分割など、各種の登記申請にあたり、登録免許税という印紙代(税金)を納める必要があります。

登録免許税の納付時期

各種の登記(株式会社設立登記や商号変更登記や役員変更登記や本店移転登記など)を法務局に申請する際に、登記申請書に収入印紙を貼付して納めます。

会社設立

 

登録免許税の税額表(平成26年4月1日現在)

会社の商業登記(主なもの)

会社の商業登記等

項目内容課税標準税率
設立の登記株式会社資本金の額1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
合名会社又は合資会社申請件数1件につき6万円
合同会社資本金の額1,000分の7
(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記増加した資本金の額1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
合併、組織変更等の登記合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記資本金の額、増加した資本金の額1,000分の1.5
(合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記資本金の額、増加した資本金の額1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
支店の設置の登記支店の数 1箇所につき6万円
本店又は支店の移転の登記本店又は支店の数1箇所につき3万円
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記申請件数1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記申請件数1件につき3万円
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記申請件数1件につき3万円
登記の更正又は抹消登記申請件数1件につき2万円
支店における登記一般の場合申請件数1件につき9,000円
ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円
登記の更正又は抹消登記申請件数1件につき6,000円

登録免許税(不動産登記)

柿本大治司法書士・行政書士事務所では、会社設立、電子定款作成、役員変更、本店移転などの商業登記・法人登記手続の業務を行っております

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