法務局(遺言書保管所)の自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度とは、法務局(遺言書保管所)が自筆証書による遺言書を保管してくれる制度です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自署し、押印して作成。 ※自筆証書遺言の方式緩和 自筆証書遺言の財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(2019年1月13日施行) | 遺言者が、原則として、証人(2人以上)と共に公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。 |
メリット | ◆遺言者が単独で作成できる。 ◆費用がかからない。 ※法務局における自筆証書遺言書保管制度による場合は手数料が必要です。 | ◆遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。 ◆原本は、公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。 ◆家庭裁判所による検認手続きが不要。 |
デメリット | ◆遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。また、意味不明、形式不備等により遺言が無効になるおそれがある。 ◆自己または他人による紛失(失念)・滅失・隠匿・偽造・変造のおそれがある。 ◆遺言者亡き後、家庭裁判所の検認手続きが必要。 ※法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管されている遺言書の場合は、検認手続き不要 | ◆証人(2人以上)を選ぶ必要があるが、受遺者及びその配偶者、推定相続人等は証人になれない。 ◆手数料を必要とする。 |
相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段である遺言書ですが、自筆証書遺言の場合、遺言者本人が亡くなったあと(相続発生後)、相続人に遺言書が発見されなかったりしては、せっかく遺言書を残しても意味がありません。
また、一部の相続人による遺言書の改ざんや破棄等のおそれがあることも問題です。
こうした自筆証書による遺言書作成後の、遺言書の管理に起因するトラブルを解消するために、法務局(遺言書保管所)が自筆証書による遺言書を保管する制度【自筆証書遺言書保管制度】が創設されました。
通常、自筆証書遺言の場合は、相続開始後、家庭裁判所の検認が必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局(遺言書保管所)に保管された遺言書については、家庭裁判所の検認が不要です。