遺言
遺留分とは
・いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。
・あるいは相続人のうちの一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった。
というように、残された者にとってあまりにも不公平な内容だったということはよくあります。
こういうときのために、「遺留分」という制度があります。
遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、最低限度これだけは相続人に残しておかなければならないという、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。
民法では遺留分は次のように規定されています。
◆兄弟姉妹には遺留分はない
◆直系尊属のみが相続人である場合は全遺産の1/3
◆上記以外の場合はすべて全遺産の1/2
もし遺言に納得できないときは、遺言の要件が整っているか、まず確認しましょう。
そして遺留分が侵害されていたら、それを取り戻す権利があります。
これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分の減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年で時効消滅しますので、ご注意下さい。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、遺言書の作成のサポート業務を行っております。
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