自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と違って、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要です。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、家庭裁判所に提出する遺言書の検認申立書の作成サポート業務を行っております。
遺言書の検認
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
柿本大治司法書士・行政書士事務所 大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
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