外国人の在留資格 入管申請取次
外国人の在留資格のご相談は、大阪の柿本大治司法書士・行政書士事務所へ
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所 大阪出入国在留管理局申請取次届出済証明書 行-172007200161外国人の在留資格の申請手続きをサポートします。
相談事例
◆外国人留学生を採用したい
◆家族を日本に呼び寄せたい
◆日本に永住したい
◆外国人と国際結婚する予定だが
◆日本国籍を取得して帰化したい(法務局での手続き)
◆在留期間の更新をしたい
◆家族・友人を一時的に日本へ呼びたい
◆日本国内で起業して、ビジネスをはじめたい
◆海外旅行、海外出張、親族訪問をするため、一時帰国する場合
など
在留資格(ビザの種類)
外国人が我が国に入国し在留して従事することができる社会的活動又は入国し在留できる身分若しくは地位に基づく活動を類型化したものです。
査証(ビザ)
我が国に上陸しようとする外国人は、原則として有効な旅券を所持していることのほかに、所持する旅券に日本領事館等の査証を受けていなければなりません。
査証は、その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
※査証を発給するのは外務省です。
在留資格認定証明書(外国人の呼び寄せ)
日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、入国管理局(居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署)へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます
在留資格変更(ビザの変更)
在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により,日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
在留期間更新許可申請(ビザの更新)
在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで、入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となり強制退去や刑事罰の対象となってしまいます。
永住許可申請(永住権)
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
再入国許可~外国人が一時帰国する場合~
日本に在留する外国人が、日本から出国した時点で付与された在留資格が消滅することになります。
しかし、外国人が一時帰国する度に、在留資格認定証明書交付申請をして在外公館でビザ(査証)の発給をうけるのは、とても不便です。
そこで再入国許可の制度があり、再入国の許可を受けて日本を出国し、再入国許可の有効期間内に再入国すれば、在留資格及び在留期間が従前のまま継続するものとみなされます。
※短期滞在者の場合は、再入国許可は受けられません。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、外国人の在留資格のご相談、入管申請手続の取次業務を行っております。
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