再入国許可~外国人が一時帰国する場合~
日本に在留する外国人が、日本から出国した時点で付与された在留資格が消滅することになります。
しかし、外国人が一時帰国する度に、在留資格認定証明書交付申請をして在外公館でビザ(査証)の発給をうけるのは、とても不便です。
そこで再入国許可の制度があり、再入国の許可を受けて日本を出国し、再入国許可の有効期間内に再入国すれば、在留資格及び在留期間が従前のまま継続するものとみなされます。
※短期滞在者の場合は、再入国許可は受けられません。
再入国許可の事例
□海外旅行や、海外出張をする場合
□親族訪問をするため、一時帰国する場合
など。
再入国許可の種類
再入国許可には、1回限り有効のもの(シングル)と、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のもの(マルチ)の2種類があります。
再入国許可の有効期間
現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
再入国許可申請
手続対象者
日本に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、日本に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人
申請期間
日本を出国する前
入国管理局の手数料
(印紙)3,000円(1回・シングル)/6,000円(数次・マルチ)
必要書類等
・再入国許可申請書
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む。)を提示
・旅券を提示
・旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
標準処理期間
当日
みなし再入国許可
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、日本を出国する際、出国後1年以内(特別永住者の方は出国後2年以内)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
この制度を「みなし再入国許可」といいます。
この場合、日本を出国する時に記入する 再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)をする必要があります。
また、出国する際に、必ず在留カードを提示することが必要です。
※「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合、「外交」・「公用」の在留資格が決定された方、「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方も、みなし再入国許可制度の対象となります。
みなし再入国許可の注意点
みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできません。
出国後1年以内(特別永住者の方は出国後2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになります。
※ 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。
出国後1年以内(特別永住者の方は出国後2年以内)に再入国しない場合は、必ず再入国許可を事前に取得して、日本を出国する必要があります。
みなし再入国許可制度の対象とならない方
■在留資格取消手続中の者
■出国確認の留保対象者
■収容令書の発付を受けている者
■難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
■日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者