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在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請

在留期間の更新(ビザの更新)

在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで、入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となり強制退去や刑事罰の対象となってしまいます。

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 在留期限の何ヶ月前から更新許可申請ができますか?

6か月以上の在留期間を有する場合は、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請が可能です。

在留期間更新の手続きは、現在の在留期間満了の日までにする必要があります。

在留期間更新(ビザ更新)の事例

◆通常の在留期間更新

日本での活動内容に変更はなく、単なる在留期間を更新する場合

◆変更を伴う在留期間更新

転職により、就職先が変更していて、在留期間を更新する場合

離婚後に再婚していて、在留期間を更新する場合

お問い合わせ

 

 

在留期間更新許可申請

◆法務省手続案内◆

出入国管理及び難民認定法第21条

<手続対象者>

現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人

<申請期間>

在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)

<手数料>

許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)

<審査基準>

・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。

<標準処理期間>

2週間~1か月

柿本大治司法書士・行政書士事務所では、外国人の在留資格のご相談、入管申請手続の取次業務を行っております。

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大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
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