成年後見制度
成年後見制度とは
私たちは契約を前提とする社会に生きています。
「お店で商品を買う」という日常的なことも、実は契約です。
「お店で商品を買う」こと以外にも、
◆不動産や預貯金などの財産管理契約
◆介護サービスの利用や施設への入所契約
など、生活のなかで契約をする場面があります。
契約をするには、結果を予想する判断能力が必要となりますが、判断能力が十分ではない場合、自分にとって不利益な契約を結んでしまい、その結果、悪徳商法の被害にあうこともあります。
判断能力が不十分な方々の権利や財産を、法律面や生活面から保護し支援するためのしくみ、それが【成年後見制度】です。
成年後見制度
【成年後見制度】には、後見、保佐、補助の類型の【法定後見制度】と、当事者同士の契約に基づく【任意後見制度】の二つがあります。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいの方について、本人や一定の親族等が家庭裁判所に申し立て、審判を受けることによって開始します。
法定後見制度は、支援を受ける「本人」の判断能力の状態によって、
①後見(判断能力の減退程度が重度)
②保佐(判断能力の減退程度が中度)
③補助(判断能力の減退程度が軽度)
の三つの支援制度が用意されています。
そして、本人を支援する人として
①後見の場合=成年後見人
②保佐の場合=保佐人
③補助の場合=補助人
が選任されます。
なお、任意後見制度で本人を支援する人は、任意後見人です。
後見人、保佐人、補助人は、家庭裁判所が選任します。
後見人は、本人の権利や利益を守るため、
◆本人に代わって必要なことを行う(代理権)
◆本人が行うことに関して同意する(同意権)
◆本人が不利益な契約をしてしまったときにその契約を取り消す(取消権)
をすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度
任意後見制度は、自身の判断能力が衰える前に、公正証書によって任意後見人候補者(任意後見受任者)を定め、判断能力が衰えたときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって開始します。
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