マイホームを新築したときや、家の建て替えをしたときなど、所有権の登記がない不動産について、初めてする所有権の登記が所有権保存登記です
所有権保存登記とは
所有権保存登記とは、登記簿(登記事項証明書)の権利部(甲区・所有権に関する事項)に最初にする登記です。
マイホームを新築したときや、家の建て替えをしたときなど、所有権の登記がない不動産について、初めてする所有権の登記が所有権保存登記です。
また、新築建物の購入に際して金融機関から住宅ローンの借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定するためには、所有権保存登記を申請しなければなりません。
マイホームを新築したときは、土地家屋調査士が新築建物を測量し、法務局に、建物を新築した旨の登記(建物の表題登記)を申請し、建物の表題登記が完了しましたら、所有権保存登記を申請します。
※建物の表題登記は、土地家屋調査士の業務です。当事務所では信頼できる土地家屋調査士をご紹介することができます。
また家の建て替えをしたときは、土地家屋調査士が旧建物の取り毀した旨の登記(建物の滅失登記)と、新築建物を測量し、建物を新築した旨の登記(建物の表題登記)を申請し、建物の滅失登記と表題登記が完了しましたら、所有権保存登記を申請します。
※建物の滅失登記・建物の表題登記は、土地家屋調査士の業務です。当事務所では信頼できる土地家屋調査士をご紹介することができます。
所有権保存登記を申請する際に、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税が軽減されます。(印紙代が安くなります)
住宅用家屋証明書とは
住宅用家屋証明書とは、租税特別措置法に基づいて 不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨 、当該減税規定に適合することを証明する、市区町村長発行の証明書です。
住宅用家屋の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
令和4年4月1日より
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令が公布され、下記の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件として、築年数要件が廃止され、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされることになりました。
・住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第73条)
・特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第75条)
所有権保存登記が完了しますと、法務局より、登記識別情報通知書が発行されます。
権利証(登記識別情報通知書)
法務局で相続や贈与や売買や離婚に伴う財産分与によって名義変更手続(所有権移転登記)や新築建物の所有権保存登記が完了すると、法務局より登記識別情報通知書が発行されます。
登記識別情報通知書とは、いわゆる権利証のことです。
以前は登記済証でしたが、現在は、登記識別情報通知書です。
未登記の不動産または、建物の表題登記のみがされていて、所有権の登記のない不動産についての、相続登記手続
不動産の相続手続きにおいて、未登記の不動産または、建物の表題登記のみがされていて、所有権の登記のない不動産について、相続による所有権保存登記を申請することになります。
※未登記の不動産については、相続による所有権保存登記を申請する前に、建物の表題登記を申請する必要があります。
※建物の表題登記は、土地家屋調査士の業務です。当事務所では信頼できる土地家屋調査士をご紹介することができます。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、事案により弁護士や税理士や公認会計士や土地家屋調査士や社会保険労務士と連携して、ご依頼者様の各種手続きのサポートを行っています。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、不動産の所有権移転登記(相続や売買や贈与や財産分与による土地や家やマンションの名義変更手続)の業務を行っております
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