所有権移転登記(名義変更、名義書換)
土地(宅地・田・畑・雑種地など)や建物(家屋・住宅・居宅)やマンションなどの名義(所有権)を変更するには、不動産所在地を管轄する法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。
不動産の名義変更(所有権移転登記)には、以下のような原因があります。
■不動産の相続による所有権移転登記(名義変更)
■不動産の売買による所有権移転登記(名義変更)
■不動産の贈与による所有権移転登記(名義変更)
■不動産の財産分与(離婚)による所有権移転登記(名義変更)
住所変更登記・氏名変更登記
不動産の売買や贈与や財産分与などにより、所有権移転登記(名義変更)をするにあたり、所有者(登記名義人)の住所や氏名に変更がある場合は、前提として、所有権登記名義人住所変更登記(住所の変更登記)や所有権登記名義人氏名変更登記(氏名の変更登記)を申請する必要があります。
権利証(登記識別情報通知書)
法務局で相続や贈与や売買や離婚に伴う財産分与によって名義変更手続(所有権移転登記)や新築建物の所有権保存登記が完了すると、法務局より登記識別情報通知書が発行されます。
登記識別情報通知書とは、いわゆる権利証のことです。
以前は登記済証でしたが、現在は、登記識別情報通知書です。
登録免許税とは
登録免許税とは、法務局に登記を申請する際に、法務局(国)に納める印紙代「税金」のことです。
売買や贈与や相続や財産分与などにより、不動産の名義を変更(所有権移転登記)したり、新築建物の所有権保存登記や、所有者の住所や氏名の変更登記や、住宅ローンの抹消登記(抵当権抹消登記)や、住宅ローンの借り入れの登記(抵当権設定登記)など、各種の登記申請にあたり、登録免許税という印紙代(税金)を納める必要があります。
新築住宅の所有権保存登記や中古住宅の所有権移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記を申請するにあたって、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税が軽減されます。
住宅用家屋証明書とは
住宅用家屋証明書とは、租税特別措置法に基づいて 不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨 、当該減税規定に適合することを証明する、市区町村長発行の証明書です。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、不動産の所有権移転登記(相続や売買や贈与や財産分与による土地や家やマンションの名義変更手続)の業務を行っております
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