不動産登記や商業登記の手続に関する登記費用には、司法書士報酬と登録免許税がありますが、登記費用の多くを占めるのが登録免許税(印紙代)です
登録免許税とは
登録免許税とは、法務局に登記を申請する際に、法務局(国)に納める印紙代「税金」のことです。
売買や贈与や相続や財産分与などにより、不動産の名義を変更(所有権移転登記)したり、新築建物の所有権保存登記や、所有者の住所や氏名の変更登記や、住宅ローンの抹消登記(抵当権抹消登記)や、住宅ローンの借り入れの登記(抵当権設定登記)など、各種の登記申請にあたり、登録免許税という印紙代(税金)を納める必要があります。
なお、非課税の登記もあります。
登録免許税の納付時期
各種の登記(所有権移転登記や抵当権抹消登記など)を法務局に申請する際に、登記申請書に収入印紙を貼付等して納めます。
登録免許税の税額表(令和5年4月1日現在)
不動産の登記(主なもの)
土地の所有権の移転登記
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72) |
---|---|---|---|
売買による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併又は共有物の分割による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
土地の所有権の信託 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の3 |
その他 (贈与・交換・収用・競売等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
租税特別措置法第72条「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」
土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和8年3月31日まで適用期限が延長になりました。
土地の所有権の信託の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和5年3月31日まで適用期限が延長になりました。
建物の登記
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72の2~措法75) |
---|---|---|---|
所有権の保存 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「住宅用家屋の軽減税率」を参照 |
売買又は競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「住宅用家屋の軽減税率」を参照 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
住宅用家屋の軽減税率
項目 | 内容 | 軽減税率 |
---|---|---|
住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) | 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1,000分の1.5 |
住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) | 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1,000分の3 |
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) | 個人が、令和6年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものの取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) | 1,000分の1 |
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) | 個人が、令和6年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものの取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 | 1,000分の1 |
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) | 個人が、平成28年3月31日から令和6年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 | 1,000分の1 |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) | 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1,000分の1 |
(注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
令和4年4月1日より
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令が公布され、下記の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件として、築年数要件が廃止され、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされることになりました。
・住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第73条)
・特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第75条)
租税特別措置法第72条の2「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」
住宅用家屋の所有権保存登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第73条「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」
住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第74条「特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減」
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第74条の2「認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減」
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第74条の3「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第75条「住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権の設定登記の税率の軽減」
住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権設定転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第78条「信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減」
信用保証協会等が受ける抵当権設定登記等にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和7年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第84条の2の3第1項「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。
租税特別措置法第84条の2の3第2項「不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額(※1)が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。
※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。
※2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日
【商業登記の登録免許税】
新築住宅の所有権保存登記や中古住宅の所有権移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記を申請するにあたって、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税が軽減されます。
住宅用家屋証明書とは
住宅用家屋証明書とは、租税特別措置法に基づいて 不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨 、当該減税規定に適合することを証明する、市区町村長発行の証明書です。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続や売買や贈与や財産分与による土地や家やマンションの名義変更手続の業務を行っております
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