不動産を贈与したい
贈与による所有権移転登記手続き
節税対策として、不動産の生前贈与を考える方が増えています。
※贈与税がかかる場合がございますので、税理士や税務署に確認をされることをおすすめします。
また税理士のご紹介をご希望される場合は、信頼できる税理士を紹介させていただきます。
不動産(土地や家やマンション)などの贈与による名義変更
不動産の贈与とは、相続とは違い、生前に行われる不動産の無償譲渡のことです。
一般的には、「親から子」「祖父母から孫」「夫から妻」「妻から夫」に行われることが多いです。
この場合、名義を贈与により書き換える場合には、贈与を登記原因とする所有権移転登記申請が必要になります。
登記名義人である贈与者(不動産をあげる人)の登記簿上の住所から転居(住所移転)により住所変更がある場合や、婚姻や離婚などにより氏名に変更がある場合は、贈与による名義変更(所有権移転登記)の前提として、所有権登記名義人の住所変更登記や氏名変更登記を申請する必要があります。
贈与には、通常の贈与のほかに、負担付き贈与や、死因贈与などもあります。
当事務所では、贈与契約書の作成から所有権移転登記申請までサポートいたします。
※贈与税がかかる場合がございますので、税理士や税務署に確認をされることをおすすめします。
また税理士のご紹介をご希望される場合は、信頼できる税理士を紹介させていただきます。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、事案により弁護士や税理士や公認会計士や土地家屋調査士や社会保険労務士と連携して、ご依頼者様の各種手続きのサポートを行っています。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続や売買や贈与による土地や家やマンションの名義変更手続の業務を行っております
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所
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