相続登記手続(名義変更手続)
相続の流れ
◆死亡=この瞬間から相続は発生します。
◆遺言書の有無を確認する。
◆遺産や債務の状況を把握する。
◆相続人は誰かを確認する。
適式な遺言書がある場合
◆公正証書遺言や、家庭裁判所で検認手続を受けた自筆証書遺言などがあれば、その遺言にしたがって相続手続を行うことができます。 遺言書を残しておけば、相続手続がスムーズに行われ、相続に関するトラブルを防止することができます。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、遺言書の作成のサポート業務を行っております。
遺言書がない場合
財産のほか債務も含めて権利関係のすべてを相続したい=単純承認
プラスの財産>マイナスの財産
◆相続人全員で遺産分割協議を行う。
◆遺産分割協議書を作成する。
◆遺産の名義変更の手続き(不動産の場合は法務局に相続による所有権移転登記申請)などを行う。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続による土地や家やマンションの名義変更手続(相続登記)の業務を行っております。
相続によって得た財産の限度で債務を弁済したい=限定承認
プラスの財産?≦?マイナスの財産
◆相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、相続人全員が共同で限定承認の申立を家庭裁判所に行う。
相続を放棄したい=相続放棄
プラスの財産<マイナスの財産
◆相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、相続放棄の申立を家庭裁判所に行う。(複数の相続人のうち、単独でも行える。)
相続の開始を知った後、何もしないで3ヶ月が過ぎてしまったら・・・
◆自動的に債務も含めて「単純承認」したことになります。
不動産を相続したら、まず相続登記(名義変更)をしましょう!
相続によって不動産(土地や家やマンションなど)を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために相続登記(名義変更)をするのであり、相続登記(名義変更)をしなければ罰則があるというわけではありません。
また相続登記(名義変更)は、相続税の申告のように、いつまでにしなければならないという期限もありません。
不動産を相続した人のなかには、「相続権のある自分以外に遺産が行くわけがない」と考える人もいるようです。
しかしながら、不動産をめぐる相続問題は、スムーズにいかないことも多くあります。
つまり相続登記(名義変更)をしておかないと、後々、困ることが起きるのが不動産の相続であると考えたほうがよいでしょう。
相続登記(名義変更)をせずに放っておくと、権利関係が複雑になる
たとえば、被相続人(亡くなった方)の残した不動産について、相続人A、相続人B、相続人Cの間で、相続人Aが不動産を相続するという話し合いがうまくまとまった ので、安心してそのまま放置しておいたら、相続人の一人であるCが亡くなってしまった(相続人の一人についても相続が発生)というケースは以外と多くあります。
この場合、ただ話し合っただけだったら、相続人Aの名義に登記をするためには、亡くなったCの相続人のD、E、Fを加えてもう一度協議をしなければなりません。
この協議がまとまらないうちにBが亡くなってしまったら、Bの相続人のG、H、Iも協議に加えなければなりません。
そうこうしているうちにAが亡くなってしまったら・・・
長い間、相続登記(名義変更)を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議をすることが難しくなります、
また相続登記(名義変更)をするために必要な書類(除籍謄本や戸籍謄本等)も多くなり、不動産のめぐる法律問題がさらに複雑化します。
このようなことにならないよう、不動産を相続したら、まず相続登記(名義変更)をしましょう!
不動産の名義変更(所有権移転登記)には、相続のほか、売買や贈与や財産分与などによる名義変更があります。
登記識別情報(権利証)とは
法務局で相続や贈与や売買や離婚に伴う財産分与によって名義変更手続(所有権移転登記)や新築建物の所有権保存登記が完了すると、法務局より登記識別情報通知書が発行されます。
登記識別情報通知書とは、いわゆる権利証のことです。
以前は登記済証でしたが、現在は、登記識別情報通知書です。
登録免許税とは
登録免許税とは、法務局に登記を申請する際に、法務局(国)に納める印紙代「税金」のことです。
売買や贈与や相続や財産分与などにより、不動産の名義を変更(所有権移転登記)したり、新築建物の所有権保存登記や、所有者の住所や氏名の変更登記や、住宅ローンの抹消登記(抵当権抹消登記)や、住宅ローンの借り入れの登記(抵当権設定登記)など、各種の登記申請にあたり、登録免許税という印紙代(税金)を納める必要があります。
未登記の不動産または、建物の表題登記のみがされていて、所有権の登記のない不動産についての、相続登記手続
不動産の相続手続きにおいて、未登記の不動産または、建物の表題登記のみがされていて、所有権の登記のない不動産について、相続による所有権保存登記を申請することになります。
※未登記の不動産については、相続による所有権保存登記を申請する前に、建物の表題登記を申請する必要があります。
※建物の表題登記は、土地家屋調査士の業務です。当事務所では信頼できる土地家屋調査士をご紹介することができます。
住宅ローンの抹消手続(抵当権抹消登記)の際に、不動産の名義人(所有者・所有権登記名義人)の方が死亡していてる場合
住宅ローンの抹消手続(抵当権抹消登記)の際に、不動産の名義人(所有者・所有権登記名義人)の方が死亡していて、相続が発生していたら、原則として相続登記手続(名義変更)をする必要があります。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、事案により弁護士や税理士や公認会計士や土地家屋調査士や社会保険労務士と連携して、ご依頼者様の各種手続きのサポートを行っています。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続による土地や家やマンションの名義変更手続(相続登記)の業務を行っております
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