遺産分割協議書(相続手続)
相続が発生し、相続手続きをする際には、まず遺言書の有無を確認しましょう。
遺言
亡くなった方(被相続人)が残した遺言書があれば、遺言書の内容が優先され、法定相続分に関係なく、遺言書の内容にしたがって相続手続が行われます。
ただし、遺言書の形式は法律で厳格に規定されていますので、注意が必要です。
また、遺言書が公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で遺言書の検認手続が必要です。
なお、遺言書があっても、必ずしも遺言書の通りに相続するのではなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で相続することも可能です。
法定相続
民法では相続人の相続分(法定相続分)を定めていますので、遺言書がない場合は、法定相続分に従って、相続手続をすることができます。
遺産分割協議(相続人全員の話し合いによる協議)
遺言書がない場合は、法定相続分によって相続しますが、相続人全員の話し合いによる協議で相続の方法を決めることができます。
この相続人全員による協議を遺産分割協議といいます。
相続人全員で話し合いをして、どの財産(遺産)を誰が相続するといった内容の協議をして遺産分割協議書を作成します。
そして、その遺産分割協議書の内容に従って相続手続きをします。
不動産の場合は、不動産所在地を管轄する法務局に、相続登記(名義変更・所有権移転登記)を申請することになります。
親権者とその子との利益相反の場合
例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子の場合に、子が未成年者であるとき、親権者である妻と未成年者である子との間で、相続に関して遺産分割協議をするときは、親権者と子との間で利益相反行為となり、子のために特別代理人を選任すること家庭裁判所に請求しなければなりません
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続による土地や家やマンションの名義変更手続(相続登記)の業務を行っております。
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