相続の基本
相続する権利がある者とは
遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。
法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と被相続人(亡くなった人)の子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。
配偶者
配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、以下の相続人とともに常に相続人になります。
配偶者は婚姻届され出ていれば、たとえ別居中でも相続権があります。
また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
子(直系卑属)
故人に子がいれば、第1順位で相続人になります。
婚姻関係にある男女間の子(嫡出子)も、婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)も相続権があります。
また、養子も実子と同様に相続人になります。
養子は実親の相続人にもなります。(特別養子の場合を除く・・・原則として6歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による養育が子の利益になる場合に認められる養子縁組)。
故人よりも前に子が亡くなっていた場合には、孫がその子に代わって相続人になります。
この孫のことを代襲相続人といいます。
このほか、子が生存していても孫が相続人になるときがあります。
たとえば、子が相続欠格とされたり、相続人から廃除されたなどの要件にあてはまるときです。
直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母などを指します。
直系尊属が相続人になれるのは、故人に子も孫もいないケースのみです。
親等の近い者が優先的に相続人になります。
兄弟姉妹
故人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。
故人よりも前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、甥姪がその兄弟姉妹に代わって相続人になります。
なお、兄弟姉妹に代わって相続人になれるのは、甥姪までです。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続による土地や家やマンションの名義変更手続(相続登記)の業務を行っております
現行民法の法定相続分
順位 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
1 | 配偶者と子 | 配偶者1/2 子(2人以上のときは全員で) 1/2 |
2 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 |
3 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 |
→遺留分
ケース1 相続人が配偶者と子のケース
配偶者が全遺産の1/2を、子が1/2を相続します。
子が複数いるときはこの1/2を均等に分けます。
子が3人いれば子1人あたりの相続分は全遺産の1/2×1/3=1/6になります。
配偶者がいなければ(死亡・離婚等)、子のみが全遺産を相続します。
ケース2 被相続人に子がいないケース
配偶者が全遺産の2/3を、直系尊属が1/3を相続します。
配偶者がいなければ、直系尊属が全遺産を相続します。
ケース3 被相続人に子も直系尊属もいないケース
配偶者が全遺産の3/4を、兄弟姉妹が1/4を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全遺産を相続します。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続による土地や家やマンションの名義変更手続(相続登記)の業務を行っております
法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことのできるのは次の人たちです。
受遺者
遺言によって財産の受取人として指名された者
特別縁故者
法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続による土地や家やマンションの名義変更手続(相続登記)の業務を行っております
柿本大治司法書士・行政書士事務所 大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
→取扱業務