特別代理人選任
親権者とその子との利益相反の場合
例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子の場合に、子が未成年者であるとき、親権者である妻と未成年者である子との間で、相続に関して遺産分割協議をするときは、親権者と子との間で利益相反行為となり、子のために特別代理人を選任すること家庭裁判所に請求しなければなりません。
ちなみに遺産分割協議ではなく、法定相続により相続する場合は、特別代理人の選任申立は必要ありません。
特別代理人選任申立
親権者とその子の利益相反の場合
申立人
・親権者
・利害関係人
申立先
子の住所地の家庭裁判所
成年被後見人と成年後見人との利益相反の場合
例えば、父が亡くなり、相続人が成年被後見人である母と成年後見人である子の場合に、相続に関して遺産分割協議をするときは、成年被後見人と成年後見人との間で利益相反行為となり、成年被後見人のために特別代理人を選任すること家庭裁判所に請求しなければなりません。
ちなみに遺産分割協議ではなく、法定相続により相続する場合は、特別代理人の選任申立は必要ありません。
特別代理人選任申立
成年被後見人と成年後見人の利益相反の場合
申立人
・後見人
・利害関係人
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所 →遺言執行者選任申立