在留資格に関するお知らせです。

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立しました。

第186回通常国会において,出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立しました。

この改正の中で、特に注目する点は、在留資格「投資・経営」に関する改正です。

企業の経営・管理活動に従事する外国人の受け入れを促進するため、現在、外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に、日系企業における経営・管理活動を追加し、名称を「経営・管理」に改正されることになったそうです。

在留資格「技術」と在留資格「人文知識・国際業務」の一本化。

専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃し、包括的な在留資格を創設するそうです。

在留資格「留学」に係る改正も注目です。

学校教育の場における国際交流促進のニーズをふまえ、「留学」に小中学校において教育を受ける活動を追加するそうです。

在留資格「高度専門職第1号」「高度専門職第2号を創設

さらに、高度外国人材のの受け入れを促進するため、高度外国人材のために新たな在留資格「高度専門職第1号」を創設し、現在、「特定活動」の在留資格を付与して各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材と同様の優遇措置を実施するとともに、「高度専門職第1号」をもって一定期間在留した者を対象とする、「高度専門職第2号」の在留資格を創設し、同在留資格について在留期間を無期限とするとともに活動の制限を大幅に緩和する制度を導入するそうです。

大阪の入管申請取次行政書士、柿本大治司法書士・行政書士事務所

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