行政書士の主幹業務の一つでもある建設業の許可申請
建設業の許可は、5年ごとに更新があり、その建設業許可の更新申請のお仕事でした。
建設業許可を受けた建設業者は、毎年、決算終了から4ヶ月以内に建設業の決算変更届をする必要があり、決算変更届が提出されていない建設業者は建設業許可の更新を受けることができません。
建設業の許可の更新申請と建設業決算変更届のお仕事で南港にある大阪府庁の咲洲庁舎にある建築振興課へ
大阪府咲洲庁舎(WTCコスモタワー)
こうやってみると、やっぱりコスモタワーは高いですね。
先日、通天閣の上ったときも、通天閣から大阪府咲洲庁舎が見えてました。
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大阪府の建築振興課では、建設業の許可関係の手続きの他に、宅地建物取引業者(宅建業)の許可申請の手続きでも訪れます。
今回は、別の建設業案件で、建設業の経営業務の管理責任者の変更と、専任技術者の変更のお仕事も一緒に手続きをしました。
大阪の南港へは、外国人の在留資格の申請手続で、大阪入国管理局に行くときも訪れます。
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<大阪府 建設業許可の申請の手引きより>
■建設業許可の制度の概要
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
建設工事の区分 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。) 建築一式工事の場合 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの 建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が500万円未満の工事 なお、これらの額(建築一式工事の場合は1,500万円、建築一式工事以外の場合は500万円)は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。
また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、建設業の許可申請や、宅建業の許可申請の業務を行っております。
→取扱業務
建設業・宅建業の許可申請は柿本大治司法書士・行政書士事務所
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相続・贈与・売買による名義変更、遺言書、離婚・財産分与、成年後見などの家庭の法律問題、 建設業許可や宅建業許可、古物商などの営業の許可に関する業務、 ビザ・在留資格(就労ビザ)、在留資格認定証明書、在留資格変更、ビザの更新などの入管手続きなどの業務を行っております。
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