在留資格認定証明書
在留資格認定証明書とは
日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、入国管理局(居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署)へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。
こうして認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。
査証(ビザ)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の祭に、この証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。
※「短期滞在」については、この制度の対象となっていません。
在留資格認定証明書を持っていれば入国できるのですか?
在留資格認定証明書は持っているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明書を提示して査証の発給を受けてください。
また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など、上陸が許可されないこともあります。
在留資格認定証明書には有効期限がありますか?
有効期間は3か月とされています。したがって、在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
※在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なります。
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