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平成26年度の簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格発表がありました。

法務省HP

法務省 簡裁訴訟代理等能力認定考査

司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(平成26年9月1日付け)について

 

司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(平成26年9月1日付け)の基準等について

 

今年の問題は、どんな問題だったのか、時間があるときに見てみることにします。

司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の正解及び基準点等について

平成26年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号

平成26年度土地家屋調査士試験筆記試験(多肢択一式問題)の正解及び基準点等について

平成26年度司法書士試験の最終結果

 

司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定

法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。(法務省HP)

 

「行政書士法の一部を改正する法律」(平成26年6月27日・法律第89号)の成立について

「行政書士法の一部を改正する法律案」について、第186回国会(常会)における衆議院本会議(6月13日開催)及び参議院本会議(6月20日開催)にて、両院とも全会一致による可決を経て成立し、6月27日に公布されました。改正法の施行は、公布の日から6か月後とされています。

この改正により、行政不服申立ての代理権が、一定の研修課程を修了した特定行政書士に付与されることとなりました。

(日本行政書士会連合会HP・抜粋)

 

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